相続相談
よくある質問
R相続相談室 Q&Aコーナー
『誰でも!』 というわけにはいきません。
民法では、意思能力を持っている人でなければならないとされています。成年被後見人の方が書いた遺言書は原則無効となります(例外はあります)。 遺言書が書ける年齢は15歳以上であれば、未成年でも遺言書を作成することが出来ます。
民法では、意思能力を持っている人でなければならないとされています。成年被後見人の方が書いた遺言書は原則無効となります(例外はあります)。 遺言書が書ける年齢は15歳以上であれば、未成年でも遺言書を作成することが出来ます。
遺言は一般的に、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。
いずれの場合も遺言の効果が生じたときは、遺言者は死亡しているのでその内容について確認できないため、法律で厳格な方式を定めています。
いずれの場合も遺言の効果が生じたときは、遺言者は死亡しているのでその内容について確認できないため、法律で厳格な方式を定めています。
決めておかれた方がいいかと思います。
特に相続人の多い場合、相続人間の感情的な対立をからトラブルとなってしまう場合があります。こんなとき遺言執行者を選任しておけば遺言の内容に沿った適切な処理が可能となります。
下記の場合遺言で遺言執行者が指定されていないと、家庭裁判所に請求し、選任してもらう必要があります。
1:遺言で子供を認知するとき(民法781条、戸籍法64条)
2:遺言による相続人の廃除、取消(民法893条、894条、戸籍法97条)。
特に相続人の多い場合、相続人間の感情的な対立をからトラブルとなってしまう場合があります。こんなとき遺言執行者を選任しておけば遺言の内容に沿った適切な処理が可能となります。
下記の場合遺言で遺言執行者が指定されていないと、家庭裁判所に請求し、選任してもらう必要があります。
1:遺言で子供を認知するとき(民法781条、戸籍法64条)
2:遺言による相続人の廃除、取消(民法893条、894条、戸籍法97条)。
遺言書が見つかったときは、家庭裁判所で『検認』の手続きを受けなければなりません。
これは本人以外の人による遺言内容の改ざんを防ぐための措置です。ですから、遺言内容の正当性を認めるものではありません。また、検認を経ないで遺産分割を行ったり、封書になっている遺言書を勝手に開封したりした者は、5万円以下の過料を課せられてしまいますのでご注意下さい。
これは本人以外の人による遺言内容の改ざんを防ぐための措置です。ですから、遺言内容の正当性を認めるものではありません。また、検認を経ないで遺産分割を行ったり、封書になっている遺言書を勝手に開封したりした者は、5万円以下の過料を課せられてしまいますのでご注意下さい。
相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言による指定相続分や法定相続分によることはありません。
遺言は法定相続分及び、遺産分割協議より優先するとされています。
遺言には時効がなく遺産分割協議後に協議内容と異なる遺言書が出てきた場合は原則として協議は無効となります。しかし遺言書の内容を確認した上で相続人全員の同意があれば無効とはなりません。
日付の新しいものが有効です。
次の2通り考えられます。
1:相続人の亡くなった日が、被相続人の亡くなった日より前 その相続人の子供が全員相続人となります。これを代襲相続といいます。
2:相続人の亡くなった日が、被相続人の亡くなった日より後、相続人の子供とその時の配偶者が相続人となります。
1:相続人の亡くなった日が、被相続人の亡くなった日より前 その相続人の子供が全員相続人となります。これを代襲相続といいます。
2:相続人の亡くなった日が、被相続人の亡くなった日より後、相続人の子供とその時の配偶者が相続人となります。
特別代理人を選任しなければなりません。
家庭裁判所で特別代理人選任申立手続きを行ってください。相続の場合、親など利害が対立する者は特別代理人になることはできません。
家庭裁判所で特別代理人選任申立手続きを行ってください。相続の場合、親など利害が対立する者は特別代理人になることはできません。
相続できる場合とできない場合があります。
民法上、養子には普通養子と特別養子の2種類あります。
・普通養子の場合:養親からも実親からも相続できます。
・特別養子の場合:養親からのみ相続できます。
民法上、養子には普通養子と特別養子の2種類あります。
・普通養子の場合:養親からも実親からも相続できます。
・特別養子の場合:養親からのみ相続できます。
まず配偶者は必ず相続人となります。その次に第2順位である父母や祖父母が相続人となり、父母や祖父母もいない場合には第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。
はい、出来ます。相続と年金は全く別のものなので、相続を放棄しても年金の請求は出来ます。該当者がいれば遺族年金の請求もできます。
墓地、墓石、仏具などの祭祀具は、通常相続財産とはみなされません。
葬式費用が相続税の計算において財産の額から控除されるのは、広く知られている所です。葬式費用の控除は、相続人、包括遺贈により被相続人から財産を取得した人が、負担したものが対象となります。借入金等の一般的な債務と異なり、相続を放棄した相続人であっても控除が認められるという特徴もあります。
相続税の計算上、控除できる費用の例示は以下のようなものです。
1.遺体や遺骨の運搬費用
2.遺体や遺骨の回送にかかった費用
3.葬式、葬送や火葬、埋葬、納骨の費用
4.通夜、葬式などの前後に生じた費用で通常の葬式に欠かせない費用
5.寺などへの読経料
相続税の計算上、控除できない費用の例示は以下のようなものです。
1.墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
2.初七日費用
3.永供養代
4.香典返し費用等
5.医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用
*葬儀の際に出席者から受け取った香典については、課税されません。
1.遺体や遺骨の運搬費用
2.遺体や遺骨の回送にかかった費用
3.葬式、葬送や火葬、埋葬、納骨の費用
4.通夜、葬式などの前後に生じた費用で通常の葬式に欠かせない費用
5.寺などへの読経料
相続税の計算上、控除できない費用の例示は以下のようなものです。
1.墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
2.初七日費用
3.永供養代
4.香典返し費用等
5.医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用
*葬儀の際に出席者から受け取った香典については、課税されません。
含まれません。相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。相続の対象となるものは、一身専属権を除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務ということになりますが、生命保険金の請求権というものは、本来受取人に帰属する権利ですので、相続財産には該当しないことになります。よって、死亡保険金は妻が全額取得することになり、遺産分割の対象にはならないことになります。ただし、みなし相続財産として相続税の課税対象(一定の控除額あります)となります。
相続財産の総額によってかかる場合とかからない場合があります。
相続財産が基礎控除(3,000万円+相続人の数×600万円)以下であれば課税されません。
<例>相続した財産が4,000万円、相続人が配偶者と子供2人の場合の基礎控除額は3000万円+3人×600万円=4,800万円
相続財産が基礎控除(3,000万円+相続人の数×600万円)以下であれば課税されません。
<例>相続した財産が4,000万円、相続人が配偶者と子供2人の場合の基礎控除額は3000万円+3人×600万円=4,800万円
配偶者の方が実際に取得した財産の総額が、法定相続分以内または1億6千万円を超えなければ相続税がかかることはありません。従って、相続財産が1億6千万円以下なら相続税額は発生しません。ただし、相続税の申告は必要になります。
養子も実子と同様に扱われるので、養子が増えれば基礎控除額も増えますが、相続税法上、養子縁組には一定の制限があります。相続税の控除に組み入れることが出来る養子の数は、実子がいる場合は一人、実子がいない場合は二人までとなっています。
遺言書を作成することにより可能となります。
遺言書がなければ法定相続分で奥さんが3/4、弟さんが1/4となりますが、遺言書で「妻にすべての財産を相続させる」との内容にしておけば兄弟姉妹には遺留分がありませんので奥さんにすべての財産を相続させることができます。
遺言書がなければ法定相続分で奥さんが3/4、弟さんが1/4となりますが、遺言書で「妻にすべての財産を相続させる」との内容にしておけば兄弟姉妹には遺留分がありませんので奥さんにすべての財産を相続させることができます。
「相続放棄」か「限定承認」という二つの方法があります。
相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対し相続放棄の申述を提出すれば財産も借金も相続しないこととなります。その他にも相続財産の範囲内で債務を負担するという限定承認もございます。
通常の保証債務であれば相続されます。しかし、信用保証は原則的に相続されません。なお、身元保証人としての地位も相続されません。
課税時期において外国に住所がある者(国籍は日本)でも、相続により取得した財産の所在を問わずにすべてが課税対象となります。ただし、相続人と被相続人の両者が、課税時期場合には、国内財産についてのみ相続税が課税されます。
算定基準 | 相続税申告書作成報酬(税別) |
基本料金 | 200,000円 |
遺産報酬(亡くなった方の遺産の総額) | 相続人1名 |
6千万円未満 | 300,000円 |
1億円未満 | 400,000円 |
2億円未満 | 600,000円 |
3億円未満 | 800,000円 |
5億円未満 | 1,000,000円 |
7億円未満 | 1,500,000円 |
10億円未満 | 2,000,000円 |
10億円以上 | 上記に10億円を超える遺産総額の0.2%を加算 |
※注意
1) | 報酬は基本報酬と遺産報酬の合計額とします。 |
2 | 遺産報酬については、共同相続人(納税義務のある受贈者を含みます)1人を増すごとに10%を加算します。 ただし、相続放棄をしたもの及び申告義務がないものは含みません。 |
3) | 亡くなった方の遺産の総額は、土地等については路線価による評価する土地については固定資産税評価額とし、生命保険金及び退職手当金等の非課税金額並びに小規模宅地等の減額及び特定事業用資産の減額を考慮する前の金額とします。 |
4) | 上記に分割協議書の作成は含みません、作成が必要な場合は別途5万円から20万円の範囲で加算させていただきます。 |
5) | 会社のオーナー等で非上場株式の原則的評価が必要な場合については別途財産評価報酬(基本報酬10万円)を別途加算させていただきます。報酬額は、権利関係や地形が複雑で評価減を行うためにテクニックを要する土地や借地権,営業権等の特殊な権利など特殊な財産評価が必要な場合等によりことなります。現金、預貯金、家屋、整形地で権利関係が複雑でない土地、上場有価証券、保険関係については、基本報酬の範囲で加算させていただきます。 |
6) | 上記報酬には、不動産や株式等の財産評価及び遺産分割の参考としていただくための相続税額のシミュレーションを含んでいます。 |
7) | 財産や債務の状況を確認するために、ご依頼人様の所有不動産の所在地・所轄税務官庁・金融機関等に訪問する必要がある場合には別途日当・旅費を加算させていただく場合がございます。 |
8) | 農地の納税猶予の特例の適用を受ける場合、相続税の物納または延納申請を行う場合の報酬については、上記金額に含まれていません。 |
9) | 当事務所で作成した申告書にかかる修正申告書の作成報酬は、別途ご相談させていただきます。 |
10) | 当事務所で作成した申告書にかかる更正の請求書の作成報酬は、別途ご相談させていただきます。 |
11) | 税務調査立会い報酬は、上記金額に含まれておりません。 |
12) | 申告に必要な謄本、評価証明等の取得については、別途お願いいたします。 |